約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
貸渡人(以下、『営業所』といいます)は、この貸渡約款(以下、『約款』といい ます)の定めるところにより、
貸渡自動車(以下、『レンタカー』といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、約款 に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
営業所 は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般監修に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款および当営業所所定の料金表などに同意の上、
当営業所指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシートなどの備品要否、その他借受条件(以下、『借受条件』といいます)を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。
なお、営業所は、電話連絡並びに電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違いがあった場合でも
営業所は責任を負わないものとします。
2.営業所は、借受人からの予約の申し込みがあったときは、原則として、営業所が保有するレンタカーを範囲内で予約に応じるものとします。この場合、借受人は営業所が特に認める場合を除き、営業所所定の申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、『貸渡契約』といいます)の締結前に、前第1項の貸し受け条件を変更するときは、あらかじめ営業所の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消しなど)
1.借受人は、営業所所定の方法により、予約を取り消すことが出来ます。
2.借受人が、予約した借受開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかった場合、営業所が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
3.前2項の場合、借受人は営業所所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに営業所に支払うものとし、営業所は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.営業所の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、営業所は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、天災その他の借受人、もしくは営業所のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。
6.営業所及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて本約款に定める場合を除いて、相互に何らかの請求をしないものとします。
第5条(免責)
営業所及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとする。
第6条(予約業務の代行)
1.借受人は、営業所に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、『代行業者』といいます)において予約申込をすることが出来ます。
2.代行業者に対しては前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取り消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて営業所の承諾を得なければならないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
1.借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、営業所は約款、料金表などにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は営業所に約款第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.営業所は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿及び約款第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の指名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、『運転者』といいます)の運転免許証の掲示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は営業所に対し、自己が運転者である場合は自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証の掲示、及び写しを提供するものとします。営業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、免許証の他に本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
4.営業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者の携帯電話番号などの告知を求めるものとします。
5.営業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、又はクレジットカード、その他の支払い方法による支払いを求め、支払い方法を提供することが出来ます。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが出来ないものと共に、予約を取り消すことができるものとします。
a.借り受けるレンタカーに必要な運転免許証を有していないとき、又は営業所に対して運転免許証の掲示、もしくはその写しの提出がないとき
b.酒気帯びていると認められた時
c.薬物使用などによる中毒症状・所持が判明したとき
d.チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
e.該当する運転免許を取得してから1年以上経過していないとき、又は1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
f.指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
g.営業所との取引に関し、営業所の従業員その他関係者に対して、暴力行為を行い、もしくは合理的範囲を超える費用を要求し、または暴力行為あるいは言辞を用いたとき
h.風説の流布し、又は偽計もしくは威力を用いて営業所の信用、業務を妨害したとき
2.借受人又は運転者が以下のいずれかに該当するときは、営業所は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします
a.予約に際して定められた運転者と貸渡契約の締結時の運転者が異なるとき
b.約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき
c.過去の貸渡において、貸渡料金、その他営業所に対する債務の支払いを滞納した 事実があるとき
d.過去の貸渡において、約款第17条各号に掲げる行為があったとき
e.過去の貸渡において、自動車保険が適用されなっかたとき
f.貸し渡す自動車がないとき
g.その他営業所所定の条件を満たしていないとき
3.前2項の場合において貸し請人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人は、営業所所定の予約取消手数料を直ちに営業所に支払うものとします。なお、営業所は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとする。
第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が営業所に貸渡料金を支払い、営業所が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとする。この場合、受領済みの申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引き渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項明示された借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、営業所はそれぞれの額又は計算根拠を別途明示します。
a.基本料金
b.免責補償料
c.備品使用料
d.配車引取料金
e.その他営業所所定料金
2.基本料金はレンタカー貸渡時において、営業所が沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金改定した場合は、予約時に定める価格を貸渡料金とします。
第11条(貸渡条件の変更)
1.借受人は貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ営業所の承諾を得なければならないものとします。
2.営業所は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.営業所は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。
2.借受人又は運転者は前項の点検整備が実施されていること及び営業所所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカー整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件に充っていることを確認するものとする。
3.営業所は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合は、直ちに必要整備などを実施するものとする。
4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、営業所はチャイルドシートの装着に一切の責任を負わないものとします。
第13条(貸渡証の交付及び携帯等)
1.営業所はレンタカー引き渡したときに、沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてからの営業所に返還するまでの間(以下、『使用中』といいます)前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を営業所に通知し、営業所の指示に従うものとします。借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を営業所に返還するものとします。
第4章 使用
第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
1.営業所の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
2.レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第13条の貸渡証に記載された運転者及び営業所が承諾したもの以外の者に運転させること
3.レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、営業所の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
4.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
5.営業所の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
6.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
7.飲酒運転を行うこと
8.営業所の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
9.レンタカーを島外に持ち出すこと営業所の承諾を得ることなく、撮影又はイベント等にレンタカーを使用すること
10.レンタカーが自動二輪車の場合は、2人乗りを行うこと
11.その他約款第7条の借受条件に違反する行為をすること
第17条(違法駐車の場合の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関して道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る違反金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.営業所は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は営業所の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお営業所はレンタカーが警察により移動された場合には、営業所の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.借受人又は運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4.営業所は、本条第2項の指示を行った後、営業所の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、営業所は何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、『自認書』といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
5.営業所は営業所が必要と認めた場合には、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
6.営業所が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、営業所に対して放置違反金相当額及び営業所が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、営業所の指定する期日までにこれらの金額を営業所に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を営業所に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、営業所が放置違反金の還付を受けた時は、営業所は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
7.営業所は、前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人もしくは運転者に対するレンタカーの貸渡を拒絶することができるものとします。
第5章 返還
第18条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第11条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします)において営業所に返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を営業所に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより営業所が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、営業所に生じる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに営業所に連絡し、営業所の指示に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、営業所立ち合いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗・劣化した箇所等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第21条第2項に定めるとおり、補充がガソリン代金相当額を支払うことで代替することができます。借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、営業所はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。
第20条(借受期間延長時の料金)
1.借受人又は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、『延長料金』といいます)を、レンタカー返還時に営業所に支払うものとします。
a.延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に営業所所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額
b.借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額
2.借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
第21条(精算)
1.借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、『未精算金』といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに営業所に支払うものとします。
2.レンタカー返還時にガソリン等燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて営業所所定の換算表により算出した金額(以下、『燃料精算金』といいます)を、直ちに営業所に支払うものとします。
第22条(不返還となった場合の措置)
1.営業所は、借受人又は運転者が借受期間の満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、営業所の返還請求に応じない等、レンタカー及び備品を不返還になったと認められるときは、民事・刑事上の法的措置を講じるものとします。
2.営業所は前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3.本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から営業所がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を営業所に支払うと共に、約款第27条の定めにより営業所に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものします。
4.営業所は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届を提出するものとします。
第6章 故障・事故・盗難等の措置
第23条(故障発見時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、営業所に連絡するとともに、営業所の指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第27条の定めにより営業所に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものします。
3.レンタカーの故障などが借受人に対する貸渡前に存じた瑕疵による場合は、営業所は借受人に対して代替レンタカーの提供を行うものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または営業所が代替レンタカーの提供が行えないときは、貸渡契約を終了させるものとし、営業所は、受領済の貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第24条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小に関わらず法令上の措置を取るとともに、いかに定める措置を取るものとします。
a.直ちに事故の状況等を営業所に報告し、営業所の指示に従うこと。
b.前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、営業所が認めた場合を除き、営業所又は営業所の指定する工場で行うこと。
c.事故に関し営業所は営業所が契約している保険会社の調査に協力するとともに、営業所が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
d.事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ営業所の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
3.営業所は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカー及び盗難が発生した時、その他の被害を受けた時は、以下に定める措置をとるものとします。
1.直ちに最寄りの警察に通報すること
2.直ちに被害状況等を営業所に報告し、営業所の指示に従うこと
3.盗難、その他の被害に関し営業所及び営業所が契約している保険会社の調査に協力するとともに、営業所が要求する書類等を遅滞なく提出すること
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において事故、盗難その他の事由(以下、『事故等』といいます)によりレンタカーが使用できなくなった時(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなった時を含みます)は、貸渡契約は終了するものとし借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を営業所に返還するものとします。
2.借受人は、前項の場合、未清算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを営業所に支払うとともに、約款第27条の定めにより営業所に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、営業所は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
3.事故等が借受人、運転者及び営業所のいずれの責にも返すべからざる事由により生じた場合は、営業所は、受領済の貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4.借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことに生じる損害について営業所に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第27条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者はがレンタカーを使用中に第三者又は営業所に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人又は運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
2.前項の営業所の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー及び備品の故障・汚損・臭気等により営業所がそのレンタカー及び備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は営業所に対して損害賠償金を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、約款第16条 7 (飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起こした場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、営業所に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、営業所に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償をおうものとします。
第28条(保険)
1.使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、営業所がレンタカーについて締結した損害保険契約ににより、以下特記事項に記載する限度(以下、『補償限度額』といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、営業所のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
【補償限度額】
・対人保険:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
・対物保険:1事故につき無制限(免責額5万円)
・搭乗者保険:1名につき500万円
2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条1項に定める保険金は支払われません。
3.保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
4.営業所が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに営業所の支払額を営業所に弁済するものとします。
5.本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び営業所に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡後に約款第8
条を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、営業所が当該免責額を負担します。
6.公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがありますので、借受人又は運転者の全額負担となることがあります。
第8章 解除
第29条(貸渡契約の解除)
1.営業所は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を営業所に返還するとともに、未清算金または燃料精算金がある時は、直ちにこれを営業所に支払います。
2.前項の場合、営業所は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
第30条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、営業所の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、営業所は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、営業所所定の解約手数料を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金がある時は、約款21条の定めにより、これらを直ちに営業所に支払うものとします。
第9章 雑則
第31条(相殺)
営業所は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある時は、借受人又は運転者の営業所に対する金銭債務といつでも相殺することができる。
第32条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基ずく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を営業所に対して支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び営業所は、約款に基ずく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(細則)
1.営業所は、約款の細則を別に定めることができるとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
2.営業所は、別に細則を定めた時は、営業所内に掲示するとともに、営業所の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第35条(合意管轄裁判所)
約款に基ずく権利及び義務について紛争が生じた場合は、営業所の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を持って第一審の専属的合意管轄裁判とします。
第36条(附則)
本約款は許可を受けた日から施行します。
別紙
【予約取り消し料(キャンセル料)】
・借受予定日の7日前の営業時間内………………………………無料
・借受予定日の6日から4日前の営業時間内……………………貸渡料金の20%
・借受予定日の3日及び2日前の営業時間内……………………貸渡料金の30%
・借受予定日の前日………………………………………………貸渡料金の50%
・借受予定日の当日………………………………………………貸渡料金の100%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
【ノンオペレーションチャージ】
1. レンタカー
◦レンタカーで自走し予定の返還場所に返還されなかった場合:77,000円
◦レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合:55,000円
2. 備品
◦使用不能の場合:代替品の購入金額の75%
◦修理を要する場合:修理日数×該当品の1日あたりのレンタル料金×50%
【解約手数料】
(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡から解約による返還までの期間に対応する基本料金)×50%
【個人情報の取り扱い】
1. 営業所が借受人又は運転者の個人情報を取得し利用する目的は以下の通りです。
a・ レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、営業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
b. 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
c. 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするためレンタカー、中古車、その他の営業所において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
d. 営業所の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
e. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない携帯に加工した統計データを作成するため
2.上記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示しています。
以上
第1条(約款の適用)
貸渡人(以下、『営業所』といいます)は、この貸渡約款(以下、『約款』といい ます)の定めるところにより、
貸渡自動車(以下、『レンタカー』といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、約款 に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
営業所 は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般監修に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款および当営業所所定の料金表などに同意の上、
当営業所指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシートなどの備品要否、その他借受条件(以下、『借受条件』といいます)を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。
なお、営業所は、電話連絡並びに電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違いがあった場合でも
営業所は責任を負わないものとします。
2.営業所は、借受人からの予約の申し込みがあったときは、原則として、営業所が保有するレンタカーを範囲内で予約に応じるものとします。この場合、借受人は営業所が特に認める場合を除き、営業所所定の申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、『貸渡契約』といいます)の締結前に、前第1項の貸し受け条件を変更するときは、あらかじめ営業所の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消しなど)
1.借受人は、営業所所定の方法により、予約を取り消すことが出来ます。
2.借受人が、予約した借受開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかった場合、営業所が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
3.前2項の場合、借受人は営業所所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに営業所に支払うものとし、営業所は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.営業所の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、営業所は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、天災その他の借受人、もしくは営業所のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。
6.営業所及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて本約款に定める場合を除いて、相互に何らかの請求をしないものとします。
第5条(免責)
営業所及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとする。
第6条(予約業務の代行)
1.借受人は、営業所に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、『代行業者』といいます)において予約申込をすることが出来ます。
2.代行業者に対しては前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取り消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて営業所の承諾を得なければならないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
1.借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、営業所は約款、料金表などにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は営業所に約款第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.営業所は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿及び約款第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の指名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、『運転者』といいます)の運転免許証の掲示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は営業所に対し、自己が運転者である場合は自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証の掲示、及び写しを提供するものとします。営業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、免許証の他に本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
4.営業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者の携帯電話番号などの告知を求めるものとします。
5.営業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、又はクレジットカード、その他の支払い方法による支払いを求め、支払い方法を提供することが出来ます。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが出来ないものと共に、予約を取り消すことができるものとします。
a.借り受けるレンタカーに必要な運転免許証を有していないとき、又は営業所に対して運転免許証の掲示、もしくはその写しの提出がないとき
b.酒気帯びていると認められた時
c.薬物使用などによる中毒症状・所持が判明したとき
d.チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
e.該当する運転免許を取得してから1年以上経過していないとき、又は1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
f.指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
g.営業所との取引に関し、営業所の従業員その他関係者に対して、暴力行為を行い、もしくは合理的範囲を超える費用を要求し、または暴力行為あるいは言辞を用いたとき
h.風説の流布し、又は偽計もしくは威力を用いて営業所の信用、業務を妨害したとき
2.借受人又は運転者が以下のいずれかに該当するときは、営業所は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします
a.予約に際して定められた運転者と貸渡契約の締結時の運転者が異なるとき
b.約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき
c.過去の貸渡において、貸渡料金、その他営業所に対する債務の支払いを滞納した 事実があるとき
d.過去の貸渡において、約款第17条各号に掲げる行為があったとき
e.過去の貸渡において、自動車保険が適用されなっかたとき
f.貸し渡す自動車がないとき
g.その他営業所所定の条件を満たしていないとき
3.前2項の場合において貸し請人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人は、営業所所定の予約取消手数料を直ちに営業所に支払うものとします。なお、営業所は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとする。
第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が営業所に貸渡料金を支払い、営業所が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとする。この場合、受領済みの申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引き渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項明示された借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、営業所はそれぞれの額又は計算根拠を別途明示します。
a.基本料金
b.免責補償料
c.備品使用料
d.配車引取料金
e.その他営業所所定料金
2.基本料金はレンタカー貸渡時において、営業所が沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金改定した場合は、予約時に定める価格を貸渡料金とします。
第11条(貸渡条件の変更)
1.借受人は貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ営業所の承諾を得なければならないものとします。
2.営業所は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.営業所は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。
2.借受人又は運転者は前項の点検整備が実施されていること及び営業所所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカー整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件に充っていることを確認するものとする。
3.営業所は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合は、直ちに必要整備などを実施するものとする。
4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、営業所はチャイルドシートの装着に一切の責任を負わないものとします。
第13条(貸渡証の交付及び携帯等)
1.営業所はレンタカー引き渡したときに、沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてからの営業所に返還するまでの間(以下、『使用中』といいます)前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を営業所に通知し、営業所の指示に従うものとします。借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を営業所に返還するものとします。
第4章 使用
第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
1.営業所の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
2.レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第13条の貸渡証に記載された運転者及び営業所が承諾したもの以外の者に運転させること
3.レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、営業所の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
4.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
5.営業所の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
6.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
7.飲酒運転を行うこと
8.営業所の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
9.レンタカーを島外に持ち出すこと営業所の承諾を得ることなく、撮影又はイベント等にレンタカーを使用すること
10.レンタカーが自動二輪車の場合は、2人乗りを行うこと
11.その他約款第7条の借受条件に違反する行為をすること
第17条(違法駐車の場合の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関して道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る違反金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.営業所は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は営業所の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお営業所はレンタカーが警察により移動された場合には、営業所の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.借受人又は運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4.営業所は、本条第2項の指示を行った後、営業所の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、営業所は何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、『自認書』といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
5.営業所は営業所が必要と認めた場合には、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
6.営業所が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、営業所に対して放置違反金相当額及び営業所が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、営業所の指定する期日までにこれらの金額を営業所に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を営業所に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、営業所が放置違反金の還付を受けた時は、営業所は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
7.営業所は、前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人もしくは運転者に対するレンタカーの貸渡を拒絶することができるものとします。
第5章 返還
第18条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第11条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします)において営業所に返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を営業所に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより営業所が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、営業所に生じる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに営業所に連絡し、営業所の指示に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、営業所立ち合いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗・劣化した箇所等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第21条第2項に定めるとおり、補充がガソリン代金相当額を支払うことで代替することができます。借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、営業所はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。
第20条(借受期間延長時の料金)
1.借受人又は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、『延長料金』といいます)を、レンタカー返還時に営業所に支払うものとします。
a.延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に営業所所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額
b.借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額
2.借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
第21条(精算)
1.借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、『未精算金』といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに営業所に支払うものとします。
2.レンタカー返還時にガソリン等燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて営業所所定の換算表により算出した金額(以下、『燃料精算金』といいます)を、直ちに営業所に支払うものとします。
第22条(不返還となった場合の措置)
1.営業所は、借受人又は運転者が借受期間の満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、営業所の返還請求に応じない等、レンタカー及び備品を不返還になったと認められるときは、民事・刑事上の法的措置を講じるものとします。
2.営業所は前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3.本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から営業所がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を営業所に支払うと共に、約款第27条の定めにより営業所に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものします。
4.営業所は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届を提出するものとします。
第6章 故障・事故・盗難等の措置
第23条(故障発見時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、営業所に連絡するとともに、営業所の指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第27条の定めにより営業所に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものします。
3.レンタカーの故障などが借受人に対する貸渡前に存じた瑕疵による場合は、営業所は借受人に対して代替レンタカーの提供を行うものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または営業所が代替レンタカーの提供が行えないときは、貸渡契約を終了させるものとし、営業所は、受領済の貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第24条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小に関わらず法令上の措置を取るとともに、いかに定める措置を取るものとします。
a.直ちに事故の状況等を営業所に報告し、営業所の指示に従うこと。
b.前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、営業所が認めた場合を除き、営業所又は営業所の指定する工場で行うこと。
c.事故に関し営業所は営業所が契約している保険会社の調査に協力するとともに、営業所が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
d.事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ営業所の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
3.営業所は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカー及び盗難が発生した時、その他の被害を受けた時は、以下に定める措置をとるものとします。
1.直ちに最寄りの警察に通報すること
2.直ちに被害状況等を営業所に報告し、営業所の指示に従うこと
3.盗難、その他の被害に関し営業所及び営業所が契約している保険会社の調査に協力するとともに、営業所が要求する書類等を遅滞なく提出すること
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において事故、盗難その他の事由(以下、『事故等』といいます)によりレンタカーが使用できなくなった時(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなった時を含みます)は、貸渡契約は終了するものとし借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を営業所に返還するものとします。
2.借受人は、前項の場合、未清算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを営業所に支払うとともに、約款第27条の定めにより営業所に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、営業所は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
3.事故等が借受人、運転者及び営業所のいずれの責にも返すべからざる事由により生じた場合は、営業所は、受領済の貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4.借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことに生じる損害について営業所に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第27条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者はがレンタカーを使用中に第三者又は営業所に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人又は運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
2.前項の営業所の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー及び備品の故障・汚損・臭気等により営業所がそのレンタカー及び備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は営業所に対して損害賠償金を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、約款第16条 7 (飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起こした場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、営業所に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、営業所に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償をおうものとします。
第28条(保険)
1.使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、営業所がレンタカーについて締結した損害保険契約ににより、以下特記事項に記載する限度(以下、『補償限度額』といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、営業所のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
【補償限度額】
・対人保険:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
・対物保険:1事故につき無制限(免責額5万円)
・搭乗者保険:1名につき500万円
2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条1項に定める保険金は支払われません。
3.保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
4.営業所が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに営業所の支払額を営業所に弁済するものとします。
5.本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び営業所に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡後に約款第8
条を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、営業所が当該免責額を負担します。
6.公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがありますので、借受人又は運転者の全額負担となることがあります。
第8章 解除
第29条(貸渡契約の解除)
1.営業所は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を営業所に返還するとともに、未清算金または燃料精算金がある時は、直ちにこれを営業所に支払います。
2.前項の場合、営業所は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
第30条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、営業所の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、営業所は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、営業所所定の解約手数料を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金がある時は、約款21条の定めにより、これらを直ちに営業所に支払うものとします。
第9章 雑則
第31条(相殺)
営業所は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある時は、借受人又は運転者の営業所に対する金銭債務といつでも相殺することができる。
第32条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基ずく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を営業所に対して支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び営業所は、約款に基ずく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(細則)
1.営業所は、約款の細則を別に定めることができるとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
2.営業所は、別に細則を定めた時は、営業所内に掲示するとともに、営業所の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第35条(合意管轄裁判所)
約款に基ずく権利及び義務について紛争が生じた場合は、営業所の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を持って第一審の専属的合意管轄裁判とします。
第36条(附則)
本約款は許可を受けた日から施行します。
別紙
【予約取り消し料(キャンセル料)】
・借受予定日の7日前の営業時間内………………………………無料
・借受予定日の6日から4日前の営業時間内……………………貸渡料金の20%
・借受予定日の3日及び2日前の営業時間内……………………貸渡料金の30%
・借受予定日の前日………………………………………………貸渡料金の50%
・借受予定日の当日………………………………………………貸渡料金の100%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
【ノンオペレーションチャージ】
1. レンタカー
◦レンタカーで自走し予定の返還場所に返還されなかった場合:77,000円
◦レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合:55,000円
2. 備品
◦使用不能の場合:代替品の購入金額の75%
◦修理を要する場合:修理日数×該当品の1日あたりのレンタル料金×50%
【解約手数料】
(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡から解約による返還までの期間に対応する基本料金)×50%
【個人情報の取り扱い】
1. 営業所が借受人又は運転者の個人情報を取得し利用する目的は以下の通りです。
a・ レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、営業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
b. 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
c. 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするためレンタカー、中古車、その他の営業所において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
d. 営業所の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
e. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない携帯に加工した統計データを作成するため
2.上記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示しています。
以上